相続した空き家売却の特例

 

 

親から相続した実家が、昭和56年5月31日以前に建てられたものであれば、3000万の利益があっても税金はかからなくなります。

 

もちろん、一定の条件をクリアーしなければなりませんが、もしクリアーしているのなら、ここは迷わず

 

 

売りです!

 

特例に該当するかどうか、直ぐに調べた方が良いです。

 

とにかく現在の日本は、空き家が多すぎなんです。

地方の空き家が100円の時代ですから、数百万~数千万の価値がある空き家なら、売れる場合は早く売った方が良いんです。

持っていても価値は下がる可能性が高いので、売って違う資産にした方が断然いいはずです。

 

空き家は維持管理費用や税金がかかるだけで、何の収入もありません。

歴史的建造物でもない個人で管理さえできない古家は

 

とにかく処分しましょう。

 

 

特に相続した空き家が多いので、本来かかる税金をゼロ、若しくは格安にするから、早く売ってください。というのが国の考えです。

 

国民を動かすには、減税が一番ですから。

 

実はこの制度は、2016年から始まっていて、期限は2023年まで延期されたんです。

 

 

【一定の基準はだいたい以下になります】

 

1.昭和56年5月31日以前に建築された住宅とその敷地を売る場合。

 

2.相続してから3年以内に売った場合。

 

3.被相続人(親)が生前1人で住んでいた場合。

 

4.売却価格が1億円以内。

 

5.古家を解体して売るか、耐震補強工事をして売る場合。

  (更地にする場合が多いです。)

 

詳しくは、国税庁HP

被相続人の居住用財産を売った時の特例

 

 

若しくは横浜市HP

空き家の譲渡所得3000万控除

 

建物滅失登記は、簡単ですから自分で申請しましょう。

 

 

建物を解体して【更地】にして売るケースは年々増えています。

 

 

税金の関係で更地にするケースもありますが、税の恩恵がなくても、古い建物を解体すれば、写真のように広くスッキリしている為、売れやすくなるんです。

 

 

建物を解体したら、【建物滅失登記】を申請しなければいけません。

 

何か、難しそうですが、これは建物所有者さんが自分で申請できるんです。以前は、土地家屋調査士に4,5万の手数料を支払って委任するのが通常でしたが、現在は自分で申請するケースが多いのです。

 

自分で申請すれば、費用はゼロ。

 

土地家屋調査士に依頼すると、4,5万。

 

しかも、申請は簡単。

 

法務局のHPに滅失登記申請書のひな形があります。

法務局HP

 

あとは担当の法務局に行って、本人が書類を提出するだけです。

 

 

 

必要書類は、解体業者さんや、不動産屋が揃えてくれますから、健康であれば自分で行った方が良いですよ。

4,5万浮くのは大きいです。

 

※申請書類や、申請方法はWEB上に沢山ありますので、ちょっと調べれば誰でも簡単に申請できます。

しかし、遠方にお住いの場合は、委任した方がいいです。(交通費がもったいないので)

 

 

遠方に居住していて、何らかの事情で手続きが出来ない、処分したいが、何から始めたらいいのか、どこの誰に相談したらいいのか解らず困っている。場合には、私に相談してください。

 

神奈川県内、東京都内近辺の不動産の売却であれば、お力になれると思います。

 

未来堂㈱は不動産の売買・買取・仲介の会社です。

045-662-7011

担当 ミナガワ(代表です)

プロフィール

 

メールで相談(24時間受付)