
横浜市内の空き家は売った方が良いのは何故?

横浜市内で駅から近い空き家は売った方が良い。
これが私みながわの考えです。
もちろん、ちゃんと手入れをしていたり、賃貸を募集しているような横浜の空き家は別です。
近隣や町内に迷惑をかけていないんですから。
誰もその空き家を使わない。
リフォームして貸したり、建替えたりするつもりもない。
あなたが、毎年固定資産税を支払い、火災保険に入り、近隣の住人からは「早くなくなって欲しい」と思われている荒れた空き家を保有しているのなら、1日も早く売った方が良いです。
その空き家を持っているあなたのご両親が動かないなら、その空き家を相続するあなた達が、今のうちにどうするかを考え、行動を起こしましょう。
あきらめずに専門家に任せるのが良いですよ!

空き家の大半には、以前住んでいた親やご親族の家財が多く残されています。
長い年月が経っても、懐かしい思い出がよみがえったりして、片付けるのに時間がかかってしまいます。
空き家を活用しようにも、建物内の片付けや、所有権登記が出来ていなければ、売るか・貸すかという土俵にさえ上がっていないんです。
しかし、ここであきらめないで下さい。
こんな時は、自分たちだけで何とかするのはもうやめて、面倒な事は、業者に任せましょう。
その為に多くの専門家がいるんです。
相談や、専門家の紹介は無料です。私にお任せください。
信頼できるやさしい司法書士や、リフォーム業者、遺品整理業者や建物解体業者等をご紹介します。
お気軽にご連絡ください。
見積は無料です。
☎ 045-662-7011
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売ると税金がすごくかかるんじゃない?

空き家を売ると売った金額の20%位の税金がかかります。
仮に、1000万で空き家を売ったとして、翌年の2月に税務署に申告すると約200万円の税金を3月までに納付する事になります。最終的には800万位は手元に残るんじゃないでしょうか。売る前に手元にいくら残るのかは、調べたうえで説明します。
相続時の共有登記はなるべく避ける!

住みたい街1位の横浜市でも、空き家が増えています。
この原因の一つが共有登記なんです。
相続人が複数名いる場合、誰が何分の1というように相続財産の配分は法律で定められています。そして、法律通りに分けると、不動産は数名で共有する事になってしまいます。
現金等の金融資産なら、その場で分ける事が出来ますが、不動産はそうはいきません。不動産は売って現金化しなければ分ける事は出来ないのです。
法定相続をする場合、相続した不動産は、数名で共有登記をする事になります。事前に売却する事について全員が合意していればいいですが、全員の考えが一致していないのに、共有登記をする事は、実は不動産の資産凍結に向かっているのです。
売って現金化する事も、貸して収益を得る事も、朽廃している建物を解体する事も、全て共有者全員の合意がなければ今後出来なくなってしまうのです。
まずは相続人同士で話し合う事が大事

話し合いが面倒だから、とりあえず法定相続しておこう。という甘い考えが、実家の資産凍結を招いているんです。
いい土地なのに、相続人が多すぎて収拾がつかなくなっているんです。
この事態を避けるには、相続人間で徹底的に話し合うしかありません。誰かが「もういいかげん、あの空き家を何とかしよう」と言って、空き家をどうするかを真剣に話し合わなきゃ状況は変わりません。
それでもダメな場合は、弁護士に間に入ってもらって決着をつけるしかありません。
弁護士費用等、余分な経費はかかりますが、これで空き家の処分や有効活用がやっと出来るようになるのです。
面倒な話し合いを後回しにすると、高額な不動産が凍結されてしまうんです。
横浜市で人気がある場所なら、早く売れる

そうです! 横浜は住みたい街№1です。
特に人気があるのは駅から徒歩圏の所有権物件です。
横浜の特徴は住宅地が多い点です。その住宅地には横浜市特有の敷地分割規制がありますから、1区画を、3,4区画とかに分割する事が出来ない土地が多いんです。
その為、整然と区画された住宅地が多く、住環境が保たれているのです。このあたりも人気がある要因なんでしょう。
土地が借地の場合は、地主さんが一緒に底地を売ってくれれば売りやすくなりますよ。これは、底・借同時売買といって、地主さん(底地)と借地権者(借地)を同時に同じ買主に売る事で、評価の高い所有権の土地として売却する方法です。仮に、2000万で売れた場合、各々1000万ずつ分けることになります。
借地権のみや、底地権のみというように、それぞれが単独で売るよりも断然高く売れるんです。売るのなら、お互い協力して、所有権で売りましょう。
平成初期に、金沢区の駅から近い土地を売買しました。これが正に底地・借地の同時売買でした。購入者はその土地に店舗兼用住宅を建設する目的で購入しました。
地主さんと、借地権者さんは、価格の割り振りに関して弁護士さんに依頼して、半々になりました。
底地のみでは売れないでしょうし、借地権でも安くしなければ売れなかったでしょう。
売れた金額は所有権価格ですから、それぞれが単独で売るよりも全然高く売れたのです。
借地や、底地の売却をお考えなら同時売却が高く売れるんです。
借地権の空き家を持っていて、使う予定がないなら同時売却を地主さんに相談してみてはどうでしょうか?
わたしの方でも地主さんにお話をする事は可能です。
まあ、交渉が仕事ですから。
お気軽にご相談ください。
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